医療・衛生材料の保険上の位置づけ

在宅医療をスムーズに進展させるため、様々な在宅における管理料や加算が設定されています。管理料又は加算を算定する上では、必要な医療・衛生材料を医療機関が準備することとされており、様々な在庫を抱えることが、医療機関の大きな負担となり、在宅医療の妨げになっていました。

そこで、全国に先駆けて平成22年より、すずらん薬局では、必要な医療衛生材料を必要な量だけ分割販売しています。
(ただし、管理料を算定しない場合、一部の医療材料は院外処方箋として発行することができます。)

報酬についてのイメージ


医療・衛生材料小分分割販売 常備リスト

経管栄養用のボトルと栄養チューブ
褥瘡用のフィルム剤
カテーテルチップシリンジ
点滴用ルート、フーバー針
膀胱留置カテーテルとウロバッグ、処置材料のセット
持続皮下注用の物品(留置針、エクステンションチューブ)
消毒剤、生食液
テープ類
ガーゼ、綿棒、綿球

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